今回は、消費税10%後のマイホーム購入で、確実に得をする技(テクニック)について説明しますね。
2019年10月に予定されている消費税10%への引き上げ。
マイホーム購入を検討してる方にとっても、頭を悩ませる大きな問題です。
だって、2%の増税分でも数十万円という金額を支払わねばならない場合もあるから。
増税後、お得になる「すまい給付金」を利用する技
消費税10%引上げ後のマイホーム購入で、確実に得をする技(テクニック)とは、「すまい給付金」制度を利用することです。
確実に得をするというよりは、利用しないと確実に損をするという方が正確かもしれません。
「すまい給付金」とは?
「すまい給付金」とは、消費税率引き上げによる住宅取得者の負担を軽減するための制度です。
ざっくり言うと、住宅を購入したら国からお金がもらえるということです。
もちろん、給付条件はあります。
それと、当たり前ですが、きちんと申請しないともらえません(笑)
「すまい給付金」の給付額(消費税8%)
消費税8%の「すまい給付金」の給付額は、以下の通りです。
・年収425万円以下
(都道府県民税の所得割額6.89万円以下)
→給付額30万円
・年収425万円以上475万円以下
(都道府県民税の所得割額6.89万円以上8.39万円以下)
→給付額20万円
・年収475万円以上510万円以下
(都道府県民税の所得割額8.39万円以上9.38万円以下)
→給付額10万円
*以上、夫婦(妻は無収入)と中学生以下の子ども2人世帯の場合の目安
消費税8%でも、結構な額が給付されるのです。
年収が低いほど多くの額がもらえるのは、私たち庶民にとっては助かりますね。
「すまい給付金」の給付額(消費税10%)
消費税10%の「すまい給付金」の給付額は、以下の通りです。
・年収450万円以下
(都道府県民税の所得割額7.6万円以下)
→給付額50万円
・年収450万円以上525万円以下
(都道府県民税の所得割額7.6万円以上9.79万円以下)
→給付額40万円
・年収525万円以上600万円以下
(都道府県民税の所得割額9.79万円以上11.9万円以下)
→給付額30万円
・年収600万円以上675万円以下
(都道府県民税の所得割額11.9万円以上14.06万円以下)
→給付額20万円
・年収675万円以上775万円以下
(都道府県民税の所得割額14.06万円以上17.26万円以下)
→給付額10万円
*以上、夫婦(妻は無収入)と中学生以下の子ども2人世帯の場合の目安
上記のように、「すまい給付金」は消費税10%後の方が明らかにお得になっているのです。これを利用しない手はありませんよね。
「すまい給付金」の受給条件
マイホームを購入した人で、以下のような条件を満たすと、「すまい給付金」の受給が可能です。
・返済期間5年以上の住宅ローンを借り入れている人、あるいは、住宅ローンを組まずに購入した50歳以上の現金取得者
・2021年12月31日まで居住している
・収入が一定以下
・購入した住宅の床面積が50平米以上
受給条件がそんなに厳しいわけではないから、「すまい給付金」は積極的に利用したい制度ですね。
以上、「消費税10%後のマイホーム購入で、確実に得をする技(テクニック)」について説明しました。
本記事が、あなたの住宅購入の一助になれば幸いです。
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